失敗しない借金整理の選び方
失敗しない借金整理の選び方について解説
借金整理①自己破産の基礎知識
《自己破産とは》
自己破産とは、金融会社への借金を返済することが出来なくなった債務者が、裁判所に自己破産を申し立てることで免責を得て、借金の支払いを免除してもらえる手続きのことをいいます。
《自己破産をすると?》
自己破産をすると債務の義務が免除され金融業者への借金がなくなり、債権者(金融会社)からの取り立てが止まります。不動産や自動車などの高額財産は処分されますが、生活をする上で最低限必要な財産(99万円以下の現金等)は残すことができます。また、一時的ではありますが、自己破産後はある一定の職業に就けないことや、裁判所の許可なしでは引越しや旅行ができないといった制約があります。自己破産したことで、金融機関のブラックスリストに載るためクレジットカードの発行が難しくなります。
自己破産をするとデメリットが多い印象を受け、全財産がなくなるといったイメージを持つ方も多いようですが、実際には借金問題で困窮している人を経済的に救済し、借金も財産もない状態から再び立ち上がるための制度であることを忘れてはいけません。借金の支払い義務を免除(免責)してもらった以上、さまざまな制約はありますが、これをきっかけに新たな人生が送れる非常に優れた制度といえるでしょう。
《自己破産を申し立てる前の注意点》
◎全ての借金を裁判所に申告しているか
自己破産をするためには、全ての借金を裁判所に申告する必要があります。借入をしている金融業者を含め、友人や知人から借入している借金も含みます。
◎保証人や連帯保証人になっていないか
自分が債務者になっている債務や契約のほかに、保証人や連帯保証人になっている契約や債務がないかをよく確認しましょう。直接の債務者でなくとも、保証人になっている債務も同じく借金として裁判所に申告する必要があるからです。
◎1回も返済をしていない債権者がないか
複数の債権者から借金をしている場合は、1回も返済をしていない債権者がないかを確認しましょう。一回も返済をしていない債権者がいるにも関わらず自己破産を申し立てると、最初から返済するつもりがないのに借入をした(詐欺破産)と捉えられ、裁判所から免責が認められないことがあるからです。
◎クレジットカード払いやローン組みがないか
自己破産を申し立てるためには、全ての借金を申告する必要があります。クレジットカードで買い物をした場合や、ローン組みをしていた場合も必ず借金として申告が必要です。
《任意売却と自己破産について》
「任意売却」とは、金融機関の住宅ローンを組み土地や不動産を購入した後に、住宅ローンの返済ができず滞納している場合に、金融機関の同意を得て不動産を売却することをいいます。任意売却の同意を得ることができれば、金融機関から抵当権を解除してもらえるため不動産を売却することができます。
◎自己破産の前に任意売却をするとメリットが大きい
任意売却は自己破産と深い関わりがあります。自己破産手続きには、資産がない場合の「同時廃止」と、借金がギャンブルなどで生じた場合の「管財事件」という、二つの種類があります。自己破産の種類により裁判所へ支払う費用が異なり、同時廃止の場合は約2万円、管財事件で不動産がある場合は50万円以上を支払う必要があります。管財事件になると裁判所に支払う費用の捻出ができず、自己破産事態を諦めなくてはなりません。しかし、自己破産をする前に任意売却をすると、<同時廃止になる可能性が高く>なるとったメリットがあります。同時廃止になれば裁判所に支払う費用が低くなると同時に、免責になるまでの期間も短縮されます。そのほか、任意売却をすると<引越し費用がでる>といったメリットがあります。自己破産をして不動産が競売になった場合は引越し費用がでませんが、任意売却をすると債権者が引越し費用を負担するため、自己負担せずに引越し費用を捻出することができます。
《無料の破産相談》
「自己破産を考えているけれど何をしたら良いか分からない」、「家族や友人、会社などに知られずに借金問題を解決したい」、「自己破産した後の生活が不安」、「自己破産したいけど出来ない?」といった不安や疑問をお持ちの方は先ず、<無料の破産相談>を利用することから始めてみましょう。借金整理業務を扱っている司法書士事務所や弁護士事務所では、自己破産をはじめとした借金整理に関する問合せや相談を受け付けています。破産相談はメールや電話など、遠方に住む方でも利用ができるサービスです。自己破産だけが借金整理の手段だと思っていたけど、破産相談をしたらその他の手段や解決法が見つかったという方もいます。増える借金や返済できないと悩み精神的に追い詰められてしまう前に、ぜひ一度無料の破産相談を利用してみてください。
借金整理②個人再生の基礎知識
個人再生とは、不動産や財産を手放さずに借金を減額し、返済をしていく借金整理の方法です。個人再生の種類は、小規模個人再生と給与所得者等再生があります。要件として、借金(住宅ローンを除く)の総額が5,000万円以下であることや、将来的に安定した収入を得られること等があります。個人再生は、地方裁判所に申し立てを行う借金整理方法であり、他の方法よりも書類の作成(再生計画案や家計収支表など)や申し立て手続きが複雑で難しいとされています。個人再生のメリットは、不動産を手放さずに借金を減らすことができることです。そのほか、債務が5分の1まで減額されることも大きなメリットです。反対にデメリットは、金融機関のブラックスリストに載るため、数年間は借入れができないことです。そのほか、国が刊行する機関誌”官報”に住所や氏名のほか、個人再生をしたということが掲載されます。
借金整理③特定調停の基礎知識
特定調停とは、簡易裁判所を通して、借金の返済が滞り、支払不能に陥りそうな債務者を救済し、経済的な再生を図るための借金整理方法の一つです。裁判所を通して債権者と話し合いを持ち、返済に関する交渉や和解を行います。特定調停のメリットは、裁判所に申し立てを行うことで、一時的に返済を止めることができます。尚、比較的手続きが簡単でるため、必ずしも専門家に依頼する必要はなく債務者自身で手続きをすることも可能です。デメリットは、特定調停を行うと金融機関のブラックスリストに載ることです。そのほか、債権者との交渉が上手くいかなければ、借金が減額にならない可能性があります。
借金整理④任意整理の基礎知識
任意整理とは、司法書士や弁護士が債務者に代わり、債権者と交渉し借金整理を行う方法です。大きな特徴は裁判所を通さない借金整理であること、3年間以内(原則)に分割して支払いを行うことです。引き直し計算を行い、利息の払い過ぎ等が発覚すれば借金が減額となります。任意整理のメリットは、裁判所を通さずに交渉を進めるため、裁判所に出向く必要がないことや、債務者が直接債権者と交渉を行う必要がないことです。裁判所での手続きが必要な自己破産や個人再生、特定調停に比べて、手続きが簡単だといわれています。任意整理のデメリットは、約5年間は金融機関のブラックスリストに載ることです。尚、債権者との交渉が上手くいかなければ和解が成立しない可能性もあります。
借金整理⑤過払金請求の基礎知識
過払金請求とは、借金の返済で支払い過ぎた利息を払い戻すことができる手続きのことです。長期に渡り返済を続けている場合は過払金が生じている場合もあるため、過払金請求の専門家に依頼して債権者に過払金請求をすることができます。過払金請求が完了すれば、借金の総額が減額するため、借金返済に関するストレスや負担を和らげることができます。